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大阪高等裁判所 平成12年(ネ)130号 判決 2000年11月01日

控訴人(第一審被告)

株式会社萬

右代表者代表取締役

甲山A夫

右訴訟代理人弁護士

有田義政

被控訴人(第一審原告)

乙川B雄こと

丙C郎

右訴訟代理人弁護士

洪性模

安由美

李載浩

主文

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

三  本件訴訟の総費用は被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一控訴の趣旨

主文第一、第二項と同旨

第二事案の概要

本件は、被控訴人が、a紡績株式会社(以下「a紡績」という。)との間の執行力ある和解調書を債務名義として、a紡績が控訴人に対して有する賃料債権を差し押さえ、民事執行法一五五条に基づき、第三債務者である控訴人に対して、右賃料八四〇〇万円及び内金八〇五〇万円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成九年三月一四日から、内金三五〇万円について平成九年五月一日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めたものである。

原審は、被控訴人の請求を全部認容したため、控訴人が控訴を提起した。

一  前提となる事実(認定根拠は各項末尾に括弧書で付記する。)

1  a紡績は、平成三年五月三〇日、控訴人に対し、別紙物件目録≪省略≫記載の建物(以下「本件建物」という。)を月額三五〇万円で賃貸した(≪証拠省略≫)。

2  被控訴人は、平成七年四月一二日、a紡績に対し、大阪地方裁判所平成五年(ワ)第九二〇四号違約損害金請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、a紡績が控訴人に対して有する平成七年四月末日から平成九年三月末日までの間に賃料債権(以下「本件賃料債権」という。)合計八四〇〇万円について、債権差押命令(大阪地方裁判所岸和田支部平成七年(ル)第一一七号)を得た(争いがない。)。

3  右債権差押命令正本は、平成七年四月一四日控訴人に、また、同月二二日a紡績に各送達された(争いがない。)。

4  被控訴人は、平成九年三月七日、控訴人に対し本件賃料債権の支払を求める訴え(本件訴訟)を大阪地方裁判所岸和田支部に提起した(当裁判所に顕著な事実)。

5  a紡績は、平成九年五月二七日午後四時三〇分、大阪地方裁判所岸和田支部において破産宣告を受け(平成七年(フ)第一八二号)、破産管財人が選任された(≪証拠省略≫)。

6  本件訴訟につき、第一審は、平成九年六月一二日、被控訴人勝訴の判決を言い渡し、これに対して控訴人が控訴した(当裁判所に顕著な事実)。

7  a紡績の破産管財人は、平成一〇年五月一九日、差戻前控訴審に本件訴訟手続の受継申立てをしたが、同年七月二日、破産裁判所の許可を得て、本件賃料債権を破産財団から放棄するとともに、同月九日、差戻前控訴審に訴訟受継申立取下書を提出した(≪証拠省略≫、当裁判所に顕著な事実)。

8  平成一二年三月九日、a紡績につき破産廃止の意見聴取のための債権者集会が開かれ、破産手続はいわゆる異時廃止で終局した(同年四月一三日破産廃止決定確定。当裁判所に顕著な事実)。

二  争点及びこれに対する当事者の主張

1  前記前提となる事実記載の経緯によって自由財産となった本件賃料債権に対し、被控訴人から取立訴訟が許されるか。

2  a紡績に対する前記破産宣告によって、本件差押命令による取立権が消滅したといえるか。

(控訴人の主張)

前記破産宣告によって、破産債権に基づいて破産財団所属財産に対してなす強制執行は、当然に効力を失うものであるから、本件差押債権はその効力が失われた。したがって、本件差押命令に基づく被控訴人の取立権も消滅した。

(被控訴人の主張)

破産宣告前になされた強制執行の効力は、破産宣告があっても破産財団に対する関係においてのみ相対的に無効となるにすぎず、したがって、前記破産宣告によっても、本件差押命令の効力は破産管財人以外との関係においては依然として存続しており、本件差押命令に基づく本件取立権も存続している。

3  賃貸人たる地位の譲渡

(控訴人の主張)

a紡績は、平成九年二月一九日受付の登記をもって本件賃貸借契約の対象である本件建物を株式会社迎栄(以下「迎栄」という。)に譲渡し、同社が控訴人に対する賃貸人の地位を承継した。そのため、控訴人がa紡績に支払うべき賃料債務の発生は、遅くとも平成九年二月末日(同年二月分)をもって終了しており、それまでの延滞賃料債務は七七〇〇万円である。

(被控訴人の主張)

建物所有者の債権者が賃料債権を差し押さえ、その効力が発生した後に、建物所有者が建物を他に譲渡し賃貸人の地位が譲受人に移転した場合には、右譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。なぜなら、建物の所有者を債務者とする賃料債権の差押により右所有者の建物自体の処分は妨げられないが、右差押の効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、建物所有者が将来収受すべき賃料に及んでいるから(民事執行法一五一条)、右建物を譲渡する行為は、賃料債権の帰属の変更を伴う限りにおいて、将来における賃料債権の処分を禁止する差押の効力に抵触するからである。

したがって、被控訴人の賃料債権差押後にa紡績が本件賃貸目的物件を迎栄に対して譲渡した事実は、控訴人の債務の範囲に何ら影響しない。

4  相殺の成否

(控訴人の主張)

控訴人は、平成三年五月二八日、a紡績に対し、建設協力金四億円を、(1)無利息、(2)平成一三年五月から毎月末日限り三三三万三三三三円宛一二〇回分割弁済の約定で、貸し付けた。これは被控訴人本人が当時の控訴人代表者として行ったものである。

a紡績は、前記のとおり、平成九年五月二七日に破産宣告を受けたので、期限の利益を喪失した。

控訴人は、平成一〇年六月二日、a紡績の破産管財人に対し、右四億円の貸金債権をもって本件賃料債権と対当額で相殺する旨の意思表示をした。

(被控訴人の主張)

(一) a紡績代表者丁沢D介と被控訴人は、平成二年五月一四日、a紡績所有地にパチンコ店ツインアルファ(後にパーラーメリットに変更)を建設して共同経営する旨合意した(経営名義は控訴人)。当該パチンコ店舗は、被控訴人が信用組合関西興銀から借りた資金で建築するにもかかわらず、店舗所有権がa紡績に属することとしたため、後日、被控訴人において前記建築資金をa紡績から回収できるよう、当時被控訴人が代表者となっていた控訴人が建設協力金を渡した形にした。したがって、控訴人がa紡績に四億円を貸し渡したという事実は存在しない。

現実にも、本件建物の建設は、すべて控訴人名義においてなされたものであって、a紡績が控訴人より現実に交付を受けた金銭により賄ったものでない。

(2) また、実質的にみて、右建設協力金名目の金銭は、被控訴人からa紡績に貸し渡されたものである。

すなわち、営業許可を取得する以前の控訴人は実体のない会社であり、手持資金はもとより、金融機関から多額の金員を借り入れることも到底できなかったため、既にパチンコ店舗の経営の実績を持っていた被控訴人が控訴人の代表取締役となり、かつ被控訴人個人として連帯保証し自己の所有不動産を担保に供したからこそ前記信用組合関西興銀からの借入れが可能となったのである。

そして、平成三年七月一八日、被控訴人とa紡績によるパチンコ店共同経営が解消されることになり、被控訴人がパチンコ店の経営権をa紡績に全部譲渡した。これに伴い、両者間で、被控訴人はパチンコ店経営権譲渡の対価としてa紡績から一億円の支払を受けるとともに、被控訴人がパチンコ店建設のために金融機関から借りた金員についてはa紡績が責任を持って支払う、その他に被控訴人とa紡績の間に債権債務なしとの条項で債権債務関係の清算が行われた。これによりa紡績の被控訴人に対する四億円の返還債務も消滅した。

第三争点に対する判断

一  争点1について

破産者に属する財産のうちの一部について、破産管財人が放棄することによって破産財団から解放された場合、この財産は破産者の自由な処分に委ねられる一方、破産債権は破産手続によるのでなければこれを行使できないから、破産手続が進行中は、破産債権者が破産者の自由財産に属する財産に対して強制執行をすることは許されない。しかし、破産廃止決定等により破産手続が解止された場合には、債権者は前記権利行使上の制限から解放され、破産者であった者が免責の決定を受けない限り、同人の財産に対する訴訟外又は訴訟上の権利行使を行えるようになる。

したがって、本件においても、前記第二の一8のとおりa紡績の破産手続が異時廃止決定確定によって解止されている以上、被控訴人は、本件取立訴訟を遂行できるというべきである。

二  争点2について

債務者の破産によって、債権者の債権差押えに基づく取立権の行使も破産財団に対する関係で失効する(破産法七〇条)が、これはあくまでも破産管財人において右差押命令に拘束されることなく被差押債権を取り立てることができるという意味にとどまる(相対的失効)。したがって、本件のように破産管財人による取立等がないまま破産手続が解止された場合には、従前の差押命令は有効に回復し、被控訴人において取立権を行使できると解するのが相当である。

三  争点3について

≪証拠省略≫によると、本件建物については、a紡績から迎栄に対し、平成九年二月一九日、平成七年三月一日売買を原因として、共有持分一〇〇〇〇分の一の移転登記が行われ、引き続き平成九年二月一九日、平成七年三月一日共有物分割を原因として一〇〇〇〇分の九九九九の共有持分全部移転登記が行われたことが認められる。

しかしながら、前記第二の一2、3のとおり、右各移転登記に先立つ平成七年四月一二日、被控訴人によって、a紡績の控訴人に対する本件賃料債権が差し押さえられ、同差押命令は同月一四日に控訴人に送達されているのであるから、その後にa紡績が建物を迎栄に譲渡し、建物賃貸人たる地位がa紡績から迎栄に移転したとしても、差押債権者である被控訴人との関係では賃料債権の移転は無効であり、本件賃料債権はなおa紡績に帰属すると解するのが相当である(最高裁判所平成一〇年三月二四日判決・民集五二巻二号三九九頁参照)。けだし、右差押の効力は、被控訴人の債権及び執行費用の額を限度として建物所有者が将来収受すべき賃料にも及んでおり、本件建物の譲渡行為は将来の賃料債権の帰属の変更を伴う限りで、右差押の処分禁止効に抵触するからである。

したがって、被控訴人は、a紡績が本件建物を譲渡した後も、差押債権及び執行費用の金額の限度で、控訴人から本件建物の賃料債権を取り立てることができる。そして、≪証拠省略≫によると、a紡績と控訴人との本件賃貸借契約においては、毎月末日限り翌月分の賃料を支払うとの約定になっているから、被控訴人は、前記差押後に支払期が到来する平成七年五月分から被控訴人が差押対象としている八四〇〇万円(月額三五〇万円の二四回分)に充るまで、すなわち平成九年四月分までの賃料(本件賃料債権)を控訴人から取り立てることができるというべきである。

四  争点4について

1  証拠によると、次の各事実を認めることができる。

(一) 被控訴人とa紡績(当時の代表者丁沢D介)は、平成二年五月一四日、次の内容を含む「遊技場開設および共同経営に関する合意書」を作成した(≪証拠省略≫)。

(1) 被控訴人とa紡績は、遊技場(パチンコ店)を開設し、これを共同で経営するため、控訴人を経営主体とすることに合意する。

(2) 被控訴人は、控訴人の発行済株式総数の二分の一の株式を額面価格で速やかにa紡績に譲渡する。

(3) 控訴人の代表取締役は被控訴人とする。

(4) a紡績は、遊技場用建物及び施設をa紡績所有地に建築し、控訴人に次の約定で賃貸する。

① 賃貸期間 遊技場開店の日から満一〇年

② 賃料 月額三五〇万円、毎月末日翌月分払い

③ 建設協力金 四億円(無利息・満一〇年据置き以後一〇年均等分割年末払い)

(5) 遊技場の具体的な経営は、被控訴人とa紡績が協力して行うものとする。被控訴人は遊技場経営に関するノウハウをa紡績に教示するほか、売上げ、収益状況等経営内容すべてをa紡績に開示する。

(6) 控訴人の遊技場経営から生じる利益金は、被控訴人七〇パーセント、a紡績三〇パーセントの割合で配分する。

(二) 控訴人は、平成二年一一月一五日、建築主事から本件建物に関する建築確認を受け、同日から株式会社阪井組に建築工事を施工させ、平成三年四月一日に本件建物を完成させた(≪証拠省略≫)。

本件建物については、平成三年六月二七日に表示の登記がされ、同年八月三日にa紡績名義で所有権保存登記が行われている(≪証拠省略≫)。

(三) 控訴人は、平成三年三月二六日、大興リース株式会社から一三億円を借り入れ、本件建物の建築資金等に充てた。被控訴人は、控訴人の大興リースに対する右借入債務を連帯保証した(≪証拠省略≫、弁論の全趣旨)。

(四) 控訴人とa紡績は、平成三年五月三〇日、次の内容を含む本件建物賃貸借契約を締結した(≪証拠省略≫)。

(1) a紡績は控訴人に本件建物を賃貸し、控訴人はこれを借用した。

(2) 控訴人は本件建物をパチンコ遊技場用店舗として使用し、これ以外の用途に使用しない。

(3) 賃貸期間は平成三年五月三〇日から平成一三年五月二九日までの一〇年間とする。

(4) 賃料は一ヶ月三五〇万円とし、一ヶ月未満の賃料は一ヶ月を三〇日として日割計算をする。控訴人は、毎月末日限り翌月分の賃料及び消費税を加算の上、a紡績に持参又は送金して支払う。

(5) 控訴人は、本件建物等の建設協力金として四億円を無利息でa紡績に融資する。a紡績は、右建設協力金を一〇年間据置き、平成一三年(空白)月から完済まで一二〇回に均等分割の上、毎月末日限り三三三万三三三三円宛(最終回は三三三万〇三七三円)を控訴人に返還する。

(五) その後 控訴人の経営をめぐって被控訴人とa紡績の当時の代表取締役であった丁沢D介との間で紛争が起こり、被控訴人とa紡績は、平成三年七月一八日、次の内容を含む「共同事業の解消および株式譲渡等に関する合意書」(≪証拠省略≫)を作成した。そして、被控訴人は控訴人の代表取締役を辞任して経営から手を引き、代わって丁沢が控訴人の代表取締役に就任した。

(1) 被控訴人とa紡績は、平成二年五月一四日合意書に基づく遊技場ツインアルファ(パチンコ店)が既に開設され、控訴人によって経営されていることを認める。

(2) 被控訴人は、本合意書作成と同時に、ツインアルファの実質上の経営権をa紡績に委譲し、この経営から撤退するものとし、本日以後a紡績が実質上の経営を行うものとする。

(3) 被控訴人は、控訴人の発行済み株式五〇〇株(一株額面五万円)全部を額面価格でa紡績又はa紡績の指定する者に譲渡する。

(4) a紡績は、控訴人の現在の借入金について、別の金融機関から融資を受け肩代わりさせるものとする。

(≪証拠省略≫、弁論の全趣旨)。

(六) 前記第二の一5のとおり、平成九年五月二七日にa紡績が破産宣告を受けたため、控訴人訴訟代理人は、平成一〇年六月一日、当時のa紡績破産管財人に対し書面をもって、前記建設協力金名義の貸付金を自働債権とし、本件賃料債権のうち、平成七年五月一日から平成九年二月末日までの分七七〇〇万円を受働債権として対当額で相殺する旨の意思表示をし、右書面は平成一〇年六月二日a紡績管財人に到達した。受働債権を右七七〇〇万円に限定したのは、前記第三の一のとおり、a紡績が迎栄に本件建物を譲渡したことにより、a紡績に対し控訴人が支払うべき賃料債務も平成九年二月末日をもって終了したと考えたことによる(≪証拠省略≫)。

2  ところで、本件において、a紡績に対し建設協力金四億円が現実に交付されたことを認めるに足る証拠はない。しかしながら、右1(一)ないし(四)で認定したところからすると、対外的には、控訴人が本件建物の建築主として阪井組に建築工事を発注し、その工事代金金五億円余を支払ったということになるが、控訴人とa紡績との内部関係についてみると、a紡績が本件建物を建築してこれを控訴人に賃貸し、控訴人は建設協力金として四億円を無利息でa紡績に融資するという合意が成立していたというのであるから、右合意の趣旨からすると、本来はa紡績が建築主として負担すべき本件建物の工事代金のうち四億円について、建設協力金として貸し付けることとし、これをa紡績に交付することに代えて、直接阪井組に支払ったものと解することができ、したがって、a紡績に対する四億円の貸付(消費貸借)は有効に成立しているというべきである。

また、右の四億円の貸主について、被控訴人は、前記1(一)の合意や金融機関から被控訴人の信用で融資を受けたことなどを理由に、実質的には被控訴人が貸主であって控訴人ではない旨強調するが、前記1(四)のとおり建設協力金貸付の約定は控訴人とa紡績の間の本件建物賃貸借契約の一環として締結されており、同(一)の被控訴人とa紡績との合意は右賃貸借契約成立に至る縁由にすぎない。また、大興リースからの融資も控訴人名義で受けていて被控訴人は連帯保証人にすぎないこと、本件建物の建築確認申請や工事発注等もすべて控訴人名義で行われていること、前記1(五)の合意書(≪証拠省略≫)の中でも、右四億円の建設協力金については何ら触れられていないことなどからすると、a紡績に四億円を貸し付けたのは実質的にも控訴人であるといわざるを得ない。

したがって、控訴人はa紡績に対して四億円の貸金債権を有していたところ、前記第二の一4のとおりa紡績は平成九年五月二七日に破産宣告を受けたことによって右貸金債務の期限の利益を喪失しているから、これを自働債権としてa紡績の控訴人に対する本件賃料債権と相殺した旨の控訴人の抗弁は理由があることとなる。なお、前記1(六)の相殺の意思表示は、明示的には七七〇〇万円の賃料債権を受働債権として行われているが、前記第三の一のとおり差押債権者である被控訴人との関係で賃料債権の迎栄への移転が無効、と判断されるのであれば、控訴人としては被控訴人が取立権を行使している本件賃料債権八四〇〇万円全額について相殺を行う旨黙示に意思表示がされていると解すべきである。

第四結論

以上の次第で、被控訴人の控訴人に対する本件請求は理由がなく、これを認容した原判決は不当であるから、本件控訴は理由がある。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鳥越健治 裁判官 若林諒 西井和徒)

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